>>688
>戦闘中に群立審判を開く必要はないw

あのページからのコピペかw 
そのページの記述は「軍律」の実施される期間を故意に曲解している。
軍律の実施される期間は、交戦状態のなかで軍律を設置し、その作戦終了とともに廃止するとしている。
戦闘中でも、戦闘休止の状態になったら、軍律裁判を開く必要はある。

「軍律法廷は実際の交戦状態のなかで設置され、その終了とともにその都度廃止されるという性格を
もつのである。」(「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 P3)

>ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。

戦闘中だから軍律裁判は必要だ。激しい戦闘の中では軍律裁判を実施するのは無理だが、戦闘休止状態に
なれば、軍律裁判を開くことができるので、軍律裁判は必要だ、ということ。

>戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。

この記述も、小川法務官の日記を曲解して誤読させることを目的に書いている。
軍律裁判を開くには、交戦状態でも「戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキ」になるのは当然だ。
それに、軍律裁判を開くのに「休戦協定」は関係ない。実際に南京戦中に中支那方面軍軍律に基いて
軍律裁判を実施した記録が少しだがある。