国際連盟規約
第12条
1 聯盟国は、聯盟国間に国交断絶に至る虞のある紛争発生するときは、当該事件を仲裁裁判若しくは司法的解決又は聯盟理事会の審査に付すべく、
且つ仲裁裁判官の採決若しくは司法裁判の判決後又は聯盟理事会の報告後三月を経過するまで、いかなる場合においても、戦争に訴えざることを約す。

第13条
1 聯盟国は、聯盟国間に仲裁裁判又は司法的解決に付し得ること能はざる時は、当該事件全部を仲裁裁判又は司法的解決に付すべきことを約す。
2 条約の解釈、国際法上の問題、国際義務の違反となるべき事実の存否並びにその違反に対する賠償の範囲及び性質に関する紛争は、
一般に仲裁裁判又は司法的解決にふしえる事項に属するものなることを声明す。

第15条
1 聯盟国間に国交断絶に至るの恐れある紛争発生し、第13条による仲裁裁判又は司法的解決に付せられざるときは、
聯盟国は、当該事件を聯盟理事会に付託すべきことを約す。何れの紛争当事国も、紛争の存在を事務総長に通告し、以って前期の付託を為すことを得。
事務総長は、之が充分なる取調べ及び審理に必要なる一切の準備を為すものとす。

史実を改変してるのは誰でしょうね。