☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう52☆★☆★☆
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>>157
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、
嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、
甚しきは確たる証拠なきに重罪に処するなどは、
形勢危殆に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、
理に於ては穏当でないこと論を俟たない。(P126)
信夫淳平『上海戦と国際法』
これが便衣着用の兵士を含む
便衣隊の嫌疑者への正しい対処方法の
国際法学者による見解w
銃器弾薬類を所持した時点で
ようやく嫌疑濃厚となり
引致拘禁する理が出てくるw
しかしそんな者がいたとする史料はないw 便衣着用の人
なにもできない
便衣着用の上銃器弾薬類を所持
引致拘禁する理はある
便衣着用した上で形勢危殆に直面している
証拠なしに重罪に処することもやむなし
これが国際法学者の見解w そもそも便衣着用の「兵士」ってのは
存在することは分かっていても
銃器弾薬類を所持してなければ
引致拘禁する理すらないからなw
これが国際法学者の見解w
銃胼胝ってのは銃器弾薬類じゃないんだぜw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています