そもそも「交戦中の敵兵」を「便衣隊の嫌疑者」として「引致拘禁しなければならない」という国際法がどこにあるのかとw
少なくとも「便衣隊の嫌疑者として引致拘禁する」のであれば容疑は軍律違反なわけでw
国際法では間諜は合法だが軍律では重罪というように軍律は国際法と無関係に制定できるw
そして軍律では『便衣兵を「便衣隊の嫌疑者」として「引致拘禁しなければならない」』とは定められていないw
軍律の目的は自軍の安全を第一とするのだからその場で射殺すれば良いのであって、わざわざ反撃される危険を犯してまで支那兵を保護してやる為に引致拘禁してやる必要はないw
第一、軍律は「住民取締りの為」のものであって、支那兵を対象にしたものではないw
結局、降伏しなかった支那兵が射殺されただけw


『戦時国際法提要』(上)P810 信夫淳平
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認める所に従って制定する住民取締りの命令である。
別語にて云えば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於いて侵入地または占領地における軍の安全と秩序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認める事項を己の裁量にて随時制定し、
管下の住民を広く拘束せしめる所の特殊の命令である。