>>239
>大辞林 第三版の解説
>こうせん【交戦】
>( 名 ) スル
>戦いを交えること。互いに武力をもって
【戦闘行為をすること】。 「隣国と−する」

偵察は戦闘行為ではないとでも?
敵軍の戦力を把握し、情報を自軍に伝える事は戦闘行為ではないとでも?
逃亡して敵軍に追撃させ敵戦力を誘引して拘束する事は戦闘行為ではないとでも?


>敗残兵が武器を捨て便衣に着替えても、交戦や敵対行為を行なっていなければ、何にも違反していない。


はあ?
「敵対行為を行わない」という意思表示が降伏や投降なんですがw
違反以前に投降や降伏せずに逃亡しているのですから敵対行為継続中としか判断されませんがw


>取り調べをすれば、正規兵であることがわかるから、捕虜になる権利はある。

正規兵であれば取り調べすら不要で捕虜になる権利はありますがw
取り調べが必要という事は「正規兵とは確認できない」という事ですがw
その程度は理解できますよねw