>>387
(おまけ)

メビウスリング掲示板から

極東からの使者w ★Z2JQZ1fp6R_v91
No.1669

>>1667
>ハーグ条約上、前線で捕虜を確保している場合も「政府ノ權内ニ屬」すとの解釈です。

>あなたの個人的解釈に意味はありませんよ。
>日本軍では陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による「正式な俘虜」
>になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となります。

>『日本軍のPOWを扱った機関とその資料 恵泉女学園大学教授内海愛子著』
>日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による
>「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。

※ 「捕虜の待遇を定めた条約」とは、1929年のジュネーブ条約のことをいう。
   「準用」とは、アメリカに対して1929年のジュネーブ条約を準用すると回答したことをいう。

長毛種さんの書き込み、
「ハーグ条約上、前線で捕虜を確保している場合も「政府ノ權内ニ屬」すとの解釈です。 」
に対して、おまえはレスを付けている。
ハーグ陸戦条約の内容に対して、おまえは「捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となります」
と書いている。
「捕虜の待遇を定めた条約」とは、何かわかってるのか? 1929年のジュネーブ条約のことだ。

おまえは、ハーグ陸戦条約に対して1929年のジュネーブ条約を使って回答している。
これも、ハーグ陸戦法規と1929年のジュネーブ条約とを間違えている証拠だ。