>>450
>ハーグ陸戦法規における「捕虜」と、1929年のジュネーブ条約の「捕虜」とは、規定が違う(変わった)
>ということではないのか?

お前の「思い込み」には何の価値もないわw
具体的に「どの点が」変わったのか提示してみろw


>『現代戦争法規論』足立純夫著では、1929年の捕虜条約の規定の解釈が述べられているだけだが?

お前の主張では「1929年のジュネーブ条約を守る必要はない」のではなかったのかw
しかし現実には足立純夫が1949年のジュネーブ条約以前の「捕虜」の規定を述べているw
「1929年のジュネーブ条約を守る必要はない」のであればわざわざ「1929年の捕虜条約の規定の解釈」を述べる必要は無いw
つまり現実には「1949年のジュネーブ条約以前は1929年のジュネーブ条約が適用されていた」という事w

そもそもハーグ条約とジュネーブ条約は相互に補完するものw


両条約の関係は、後者が前者に取って代わるものではなく、詳細な内容をもつ後者は前者を補完するものと位置づけられている。
信夫淳平「大東亞戰爭と俘虜取扱問題」『外交時報』第899号(1942年5月15日)2頁


対米戦時に、批准していなかったジュネーブ条約を「準用する」と回答している事から理解できるように、日本はジュネーブ条約を「必要な修正を加えて適用」していたw

>>451
批准していなくても署名している以上1929年のジュネーブ条約は有効だがw
ただし批准していない以上、拘束力は無いw
しかし日本は律義に「準用する(必要な修正を加えて適用する)」と回答しているw
「ジュネーブ条約を批准しておらず守る必要は無い」のならそのような回答をする必要は無かったよなあw

で?私「極東からの使者w」がどこで「1929年のジュネーブ条約を批准している」と書き込んでいるんだw

さっさとレス番号を出せよw
お前の捏造でなければ出せるよなw
さっさと出せよw