>>535
はあ?
「少将や大佐といった現場指揮官が投降を受け入れれば即座に政府の権内に入り捕虜になる」
「少将や大佐といった現場指揮官は師団の指揮官(中将)と同等の権限を持つ」とでも言いたいんですか?

少将や大佐といった現場指揮官が勝手に投降を受け入れる事が出来るなら、中将が降伏規約の権限を持つ意味がないんですがw
個々の兵士が勝手に「投降」してもそれを師団の指揮官(中将)が認める事とは別問題という事ですねw
つまり>415のような例は少将や大佐といった現場指揮官によって、佐藤和夫の言うところの単なる「敵の手中に陥った者」wであって、
降伏規約の権限を持つ師団の指揮官(中将)が認めた「捕虜(政府の権内に入った者)ではない」という事ですねw


新たな肯定派の珍論w
降伏≠投降w

>535 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/03/23(金) 18:38:24.77 ID:CV4x0Nb70
>【軍司令官の間で結ぶ「降伏規約」と個々の兵士が行う「投降」とは違う】