>>541
で?《仮に》「投降」と「降伏」が別だとしても「少将や大佐といった現場指揮官には師団指揮官(中将)のように降伏規約を結ぶ権限はない」という事実には何の変わりもないのだがw
降伏規約の権限を持たない現場指揮官の少将や大佐には自由裁量によって「投降」した敵兵を勝手に捕虜にする(政府の権内に入れる)と判断する権限は無いのだがw

つまりお前が出した>415のような例は単に少将や大佐といった現場指揮官による佐藤和夫の言うところの「敵の手中に陥った者」wであって、
「師団指揮官(中将)の権限によって認められた捕虜ではない」という事だw

支那兵が現場指揮官の少将や大佐に「投降」するのは勝手だが、それを師団指揮官(中将)が捕虜と認めたかどうかはまた別問題w

信夫純平が「自由裁量」としているのは「指揮官」w
この「指揮官」とは、捕虜が降伏規約を結び戦闘停止の判断により発生する事から判断しても、師団指揮官(中将)以上を指していると判断できるw