「便衣隊とは−−、交戦者たるの資格をみとめざる常人にして自発的に、
又は他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊の任に
当る者を近時多くは便衣隊と称する。」

信夫淳平『戦時国際法講義2』

これが国際法の専門家が提示する便衣隊の定義w
敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者は
奥宮氏の証言からはいなかったことがわかるわけだwがw