0007名無しさん@お腹いっぱい。
2018/01/29(月) 06:26:01.33ID:AMgX6aLe0------------
>>751
この回答が全く無い。
702 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/01/22(月) 22:35:11.95 ID:vMWdMnK30
南京戦時には、日本は1929年のジュネーブ条約を批准してない。
南京戦時に、日本は「1929年のジュネーブ条約」を「準用」すると何処かの国に回答したか?
そんな事実はない。何回も言わせるな。くどいぞ、馬鹿。
このキチガイが言うには、南京戦では1929年ジュネーブ条約は関係ないみたいだから、
捕らえた日本軍指揮官が捕虜と認識していたとしても、【条約により定められた捕虜】である証拠がどこにもない。
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捕らえた中国兵を処断したら、【条約により定められた捕虜】を殺害したことになるのか?証拠出してみろ?
あと、この回答も全く無い。
700 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/01/22(月) 22:33:20.70 ID:vMWdMnK30
敗残兵も概ね中国軍の正規兵だから、何もしてないのなら捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。
何か容疑があるのなら軍律裁判は必要だが
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何か容疑があるのなら軍律裁判が必要とか【【【誰】】】が言ってるの?
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国際法学者は、戦争犯罪者の処罰に対して、裁判することが義務付けられたのは【間諜】に対してのみで、
その他の戦争犯罪に対しては【捕らえた部隊指揮官の処罰を受ける】と言ってるんだが?