>>317のつづき
「性奴隷とは何か」は、1926年以後の奴隷条約が規定します。
明治の司法は、1872年に奴隷ではない娼婦を米英やポルトガル
の基準に合わせました。けれど当時はその基準が世界標準とは
言い切れなかった。「奴隷条約」はまだなかったから。
だが、1926年にはそれができてたんです。

娼婦は奴隷条約第一条第一項に即し、「その人の所有権に
ともなう権限」として「我が身を売る」なら奴隷ではないが、
その権限を行使させられる状態や身分なら奴隷。
その権限を行使させる制度は奴隷制度。

それと異なる解釈があると外務省なり日本政府がいうなら、
筋道たてて説明してもらわねばハナシにもならんです。