前スレ>>701
>文意を書かせたら、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】にアスペ変換されてる

バカw 救いようのないバカw
ただし書は主語が省略されていると書いた。だから、主語を補って解釈する。
おまえも何回も「本軍律は」と書いていたのに、都合が悪くなると忘れるのか?

おまえが主張するように、主語が中国兵だとすると、ただし書が意味不明になる。
例えば、「中国兵はハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」、と解釈すると、
いったい何に(誰に)適用するんだ、ということになる。

また、中国兵はハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用するのなら、ただし書の
文章は「ただし中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用するので除外する」、というような
珍妙な文章にするしかない。これでは中支那方面軍軍律第一条に、ただし書を付け加えた
意味がない。これも文章としておかしいし、壊れている。

ただし書は、主に本文の内容に対する例外や制限を規定するものであるから(資料3)、主語は
本文と同じ「本軍律」だ。この場合、中国兵は主語にならない。

(資料3)
「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣