>>97
また声闘か。国際法の門外漢の私見ばかりを引用してて草w

>>98
まただよ、キチガイめ。佐藤の見解を【ねつ造】してるわ。

佐藤は、原の解釈を引用して、軍律審判の実施が不可能だったことを強調しているだけで、
便衣の敗残兵に対して中支那方面軍軍律が適用対象だったとは一言も書いてない。インチキ野郎め。↓

 『南京事件と戦時国際法』  佐藤和男 「正論」平成13年3月号
 …兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を
 審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前
 での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発
 ・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。