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>軍律の適用対象は【住民】。軍律を【便衣の敗残兵】に適用するとか珍論中の珍論。

珍論中の珍論w

信夫淳平氏は「主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの」と述べている。
「主として」、つまり大部分は「住民」だが、一部「住民」以外も含むということ。

信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から

軍律に規定する罪科 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)及び敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称
もある)である。この二者は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、 その性質は必しも
不判明のものではない。

※ 軍律に規定する罪科で、その最も多く且制裁の重きもの二つ
  ・戦律罪( War crime で、或は戦時重罪犯とも云はれる)
  ・敵軍幇助罪( War treason で、叛逆罪の称もある)

戦律罪及び敵軍幇助罪 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪とは、
必しも交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為
である(例へば間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、
多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り
適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の禁止
事項、赤十字条約の諸規定、1930年の倫敦海軍条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
敵軍幇助罪にありては、概して一般公認の慣例に由るが、その以外に陸海軍刑法その他戦時関係の
国内法規にて之を規定し、将た或は侵入地域又は占領地域に於て特に軍律を以て臨機制定するのも
少なからずある。

※ 「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、
  第二十三条の各号、・・・」について、歴史学者の吉田裕氏は「南京事件論争と国際法」(『現代歴史学
と南京事件』所収)で、以下のように述べている。