>>104
重要なのは、信夫が「戦律罪」として言及しているハーグ陸戦規則の第23条である。(吉田裕 P72)

制服擅用に関する條文の不備 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P383〜) 
 一〇二五 敵の制服の擅用禁止に関する本へ號の條句は、文字の上に不備の點が少なくとも二つ
ある。その一は、本號禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては
何等説及してないことで、その二は、本號は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に
平服を擅用することに関しては、これ亦明視する所ないことである。
(中略)
二の職場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、本規則
第一條に於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは許されざるものと解釋すべき
であらう。

※ 明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」にあたると
  みなしていたのである。(吉田裕 P73)

このように、信夫淳平氏は、軍律にハーグ陸戦法規違反の中国兵を含んでいる、としている。

>おまけにこのキチガイは、自分で【便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないニダ!】と
>言っている。 なのに【処刑するなら裁判にかけなければならない】とか支離滅裂すぎw

それなら、捕虜にして保護するだけ。ただし、何かの容疑があれば裁判にかけなければならない。
はい、論破とw 既知外とは、おまえのことだったかw