前スレ>>703
>佐藤は「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」とは述べているが、
>「中支那方面軍軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」とは
>述べていないw

バカw 
この軍律とは、「安全区内での摘発」と書いているから、当然のことながら中支那方面軍軍律だ。
佐藤和男氏が『南京事件と戦時国際法』の結論的所見に、南京以外のことを書くか? どあほ。
おまえが苦しい言い逃れをすることは想定内だ。前回も同じようなことを書いていたなw

379 : 名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/01/09(土) 00:39:26.20 ID:FtxnBEzF0.net
佐藤教授は、「軍律審判の対象」とは述べてるが、「中支那方面軍軍律の適用対象」とは述べてないわ!

これで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ということが確定した。

付け加えれば、厳密には「中国兵」の前に「軍律違反した、又は国際法違反した」という言葉が
必要だ。軍律違反した又は国際法違反した、つまり(戦争犯罪をした)中国兵は中支那方面軍軍律の
適用対象だった、ということ。


>便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の対象ではないと書いたのは【お前】だボケ!w

どあほ。
便衣に着替えただけでは、軍律違反にも国際法違反にもならない。
便衣の敗残兵の前に、何も違反していないという条件を付けている。便衣兵容疑のような、
何かの容疑があれば対象だ。
便衣に着替えただけなら、捕えても敵対行為をしなければ国際法の下で捕虜にするだけだ。
「中国兵」という言葉の前に「戦争犯罪をした」という言葉・条件を付け加えて読む必要がある。