>>114
佐藤は、お前達キチガイ肯定派が「処刑するなら裁判が必要だった!」とバカの一つ覚えの声闘を
やってるから、原の見解を引用して、「仮に裁判をやるにしても数が多すぎて不可能だった」と解説
してるだけだ、バーカw

>>115
便衣の敗残兵にも捕虜資格があると述べている国際法学者・歴史学者・その他専門家は一人もいない。

戦時国際法に違反した敵兵は、部隊指揮官の処罰を与えれば良いだけで、支那事変で軍律審判に
かけられた【支那正規兵】は一人もいない。故に、中支那方面軍軍律が支那正規兵を適用対象として
いなかったのは明白であるw

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。別語
 にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
 特殊性の命令である。

 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項
 を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。

【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」という主張は、宦官肯定派の勘違いである。