>>116
>便衣の敗残兵は、交戦者資格を喪失してるから、捕虜資格もない。捕虜資格がない便衣の敗残兵を
>捕虜にせず、処断しても、それを違法とする国際法はない。

既知外w
便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。
ただ信夫淳平氏は、戰鬪員と非戰鬪員の区別について「現行規則の區別は適切でない」と述べている。
そして戰鬪員と非戰鬪員の区別を、「特に現業に從事する間といふ理由は他なし、元來戰鬪員の戰鬪員
たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に存するのである。」と述べている。
つまり、便衣の兵士は戦闘に従事してないから「交戦者の資格」は一時中断するが、身分は兵士のまま
だから、敵に捕らわれたら「捕虜になる権利」はある。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を参考)

>>117
>どこに、捕虜殺害を違法認定してるんだよ?何回同じキチガイ声闘を繰り返してるんだ?

バカw 

事実認定は、第八章に詳しい。

第八章 通例の戦争犯罪
南京暴虐事件
「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜
について、裁判の真似事さえ行われなかった。後日の見積りによれば、日本軍が占領してから最初の
六週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は、二十万以上であったことが示されて
いる。これらの見積りが誇張でないことは、埋葬隊とその他の団体が埋葬した死骸が、十五万五千に
及んだ事実によって証明されている。」

違法認定は、第十章。

「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」