>>145
>『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
>出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争
>犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、

戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか?
それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を
したのか?

>『南京事件論争と国際法』 吉田裕

「正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で」と書いているが、
その前のページでは「正規軍による四条件違反の敵対行為が」と書いている。
「敵対行為」という文言が「行為」と省略されているだけだ。「敵対行為」がなければ、当然「戦時重罪」
にはならない。

>『南京事件』 秦郁彦

実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。

>『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛

実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。