>>147
>そもそも軍律は「住民に対する命令」であって、敵国兵士を裁くものではない。

既に論破済み。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として
ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる
便衣兵のことだ。
だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の
中国兵も軍律の適用対象としている。

>南京戦時に制定された中支那方面軍軍律も、第一条但し書きを読めば、捕えた中国兵に対しては、
>中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用
>すると書いている

珍論だw 何処を読んでも、そんな解釈はできない。
「捕えた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に
必要な変更を加えて適用すると書いている」というのが、おまえの解釈だが、それで中国兵をどうする
んだ? 処罰するのか? 処罰しないのか? それとも、何もしないのか?

本文もただし書も、中支那方面軍軍律第一条の条文だと理解してるか?
陸軍刑法も海軍刑法も、それに中支那方面軍軍律も、第一条は適用対象を規定してることを理解
してるか?
だから、主語はその法律(軍律は法令ではないが)を表す「本法ハ」とか「本軍律は」となっているのを、
理解してるか?

まあ、地平線バカには理解もへったくれもないかw

>【歴史】学者の吉田の勝手な国際法解釈が根拠になるわけねーだろ、キチガイwwww

軍事史も戦時国際法も疎い、国際法学者もどきの佐藤何とかよりも、ずっと詳しいと思うがねw
根拠も論拠も挙げない馬鹿が何を喚くw この正真正銘の既知外がw