● 「ただし〜準用する」の例

<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

「ただし〜準用する」の条文が、民法の第六四八条第二項にある。
ただし書以下の解釈は、準用規定により、
「ただし、受任者は、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に、請求することが
できる。」と解釈できる。
ただし書の主語・主体は、第二項本文と同じ「受任者」である。この「準用」に「必要な変更を加えて
適用する」という意味はない。

(参考)
第八節 雇用
(報酬の支払時期)
第六二四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。