>>155
秦や吉田は、南京戦の便衣の敗残兵は敵対行為はしてないが、それでも「便衣兵」の括りで解釈してるんだよ!アホw
こういうところが歴史学者だよな。歴史学者だから国際法はど素人なんだよ!アホw
お前のキチガイ解釈はいらんから、南京戦の便衣の敗残兵にも捕虜資格があると述べている【専門家見解】を引用しろよ?

俺の方は【肯定派学者】の見解すら引用してるんだが?
国際法学者佐藤のみならず、肯定派学者ですら南京戦の便衣の敗残兵に捕虜資格を認めていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対
 敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格が
 ないことは既に歴然としている。

 『南京事件論争と国際法』 吉田裕
 それでは、立は、正規軍による四条件違反行為をどのように位置づけていたのだろうか、それを考える直接の
 手がかりとなるのは、立の次の指摘である。…
 …立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、その原則は民兵や
 義勇兵にも適用されるとしているのである。そう判断するのが自然だろう。

 『南京事件』 秦郁彦
 便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在…

 『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛
 便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。

捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。↓ はい、論破w

 135 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:17:29.58 ID:NfF6XJpY0
 それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w