>>169
>交戦者資格がないのに「捕虜資格はあるニダ!」とか珍論を通り越してキチガイ論。

珍論とかキチガイ論とかは、おまえの主張のことかw
交戦者資格がないというのは、一時中断してる間だけのことだ。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
仮に捕虜資格がないとしても、軍律審判にかけてからでないと処罰できない。

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w

>国際法学者は皆「交戦資格があものが捕虜資格を持つ」と述べている。

敗残兵が戦場から逃亡して便衣に着替えるという事態を想定してなかっただけだ。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。だから、国際法学者の記述通りだ。
その後、ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。

> 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
>〜それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。

筒井若水氏は「適法に処罰される」と書いている。「適法」、つまり、法規や法律にかなっていること。
法に反しないこと。
四条件違反なのに交戦に従事していた戦闘員を捕えれば、裁判をしてから処罰するということだ。

>※筒井の言っている「処罰」が必要なら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけだからなw

それはハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。

>今度は【北支那方面軍軍律】を曲解してらwww 中支那方面軍軍律と何の関係があるんだ?wwww

北支那方面軍軍律の「軍律実施上注意の件通牒」は昭和十二年十月六日に出されており、中支那
方面軍軍律(昭和十二年十二月一日)の直前に出されているが。