>>173
>嘘嘘w こんな見解どこにもない。 このキチガイが勝手に脳内変換してるだけw

おまえが「嘘」とか「こんな見解どこにもない」とか、思いたいだけだ。反論は不可能だからw

>>163は、スルーするのか?w  「ただし〜準用する」の条文例だがw おまえの解釈の仕方では、
この条文を正しく説明できない。

各学者の見解は、以下の通り。おまえが何回も無視してるやつだw
※ 実際には、南京に本来の意味での便衣兵がいたという証拠はない。 

(証拠1)
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したが
って、 便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべき
であり、 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 )

(証拠2)
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 )

特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが「中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。
言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議の
ことだ。「条例」は「条文」の間違いと思われる。