>>173
(証拠3)
「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦 P96
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑した
のが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊か
という 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開い
ていないんです。(略)
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べも
せず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけて
から処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、
戦犯は死刑になりませんでした。

否定派からも一人。佐藤氏も「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識だ。
国際法学者の佐藤和男氏は、「軍事的必要」を使って便衣の敗残兵殺害を違法ではなかったと主張
している。

(証拠4)
佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。
「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに
正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」
「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施
しなかった。また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した
「軍事的必要」が存在した」としている。
つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。
軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵殺害は違法ではない、「軍事的必要」があったので合法だ、
と強弁しているのが証拠だ。
軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」など出して違法性を否定する必要がない。
(『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見から)

既知外否定派のおまえには、論理的に反論することはできない。
しかも、誤読したり、文章をトリミングしたり、改竄したり、と自分に都合のいいように、やりたい放題だ。
だから、おまえは終わってるw