>>182
何度も指摘済み。
佐藤は便衣の敗残兵は【軍律審判の対象に値する戦争犯罪行為】と述べているだけで、
便衣の敗残兵が中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も述べていない。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍
 律審判の対象たるに値する戦争犯罪行 為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯
 の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

改竄キチガイ野郎め!