>>183
コイツ、曲解しかできないキチガイだから、きちんと回答しとかないと、またキチガイ曲解で喚きだすもんなw

 183 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/12(月) 00:40:55.93 ID:jSnAuvA40
 ただし書以下を、おまえの正しいと思う方法で解釈してみろ。

お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw

だが、下の文における「準用」は、もう一つの方、「必要な変更を加えて適用する」との意味だ、中卒w

 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↓
 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
 一準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
 元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適
 用する謂ゆる類推準用にして、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し
 (刑事訴訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用するに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用なりとす。】】】

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、
 日本政府は翌年一月二十九日に、未 批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。【【【準用とは「必要
 な変更を加えて適用する」との意味である。】】】

必要な変更とは、例えば、下記にあるように支那事変では「俘虜」との言葉を極力使うなと指示が出されていたから、
陸戦法規条約文中にある「俘虜」を「捕虜」に変更して適用するという意味だ、バカw

 交戦法規の適用に関する件 次官より丁集団参謀長宛 通牒案 (陸支案)
 陸支密第一七七二号 昭和十二年十一月四日
 一、現下の情勢に於て日支両国は未だ国際法上の戦争状態に入りあらざるを以て「陸戦の法規慣例に関する条約其の
 他交戦法規に関する諸条約」の具体的事項を悉く適用して行動することは適当ならず…
 (例えば戦利品、【【【俘虜等の名称の使用】】】或は軍自ら交戦法規を其の儘適用せりと公称し其の他必要己むを得ざる
 に非ざるに諸外国の神経を刺激するか如き言動)、は【【【努めて之を避け】】】…

こう読解するバカが学校行ってたわけがないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓

 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。