>>187
>南京戦の便衣の敗残兵にも捕虜資格を認めている専門家見解 ← これをさっさと引用しろ、
>愚図が!

どあほ。
「お前の糞レスには何も価値がない」と罵倒したくせに、改竄派の分際で命令するな!
陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則(1907年)を、よく読んで理解していればわかること。
国際法の専門家が、わざわざ見解を述べることか?
おまえは、正規兵とはどういうものか、理解してるか?w

補論(1)
『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』
(略)
この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は
正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。 それだけでなく
色摩氏はシンポの中の発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえ
た正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
(『現代歴史学と南京事件』」吉田裕 P85)

吉田氏『南京事件論争と国際法』からの孫引きだが、後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」
では、便衣に着替えた敗残兵を捕虜として保護するように成文化されたから、十分信用できる。

色摩力夫 ウィキペディアから
色摩 力夫(しかま りきお、1928年5月13日[1] - )は、日本の評論家、元外交官。国家基本問題研究所
客員研究員[2]。

>こっちは引用してるぞ。佐藤ははっきりと便衣の敗残兵には捕虜資格はないと断言している。

引用するぐらいなら、わかっているんだな。先の質問に、さっさと答えろ。卑怯者w
戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか?
それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を
したのか?