>>191
>再度ジュネーブ条約を根拠にするキチガイアスペルガーw

どあほw
南京戦と「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が、直接関係あるとは言ってないが。
後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」では、捕虜として保護するように成文化されたから、
南京戦当時には、便衣の敗残兵(正規兵)が戦時国際法違反してなければ、捕虜にするしかなかった、
ということだ。軍律審判により、正規兵であることが確認され、容疑が晴れれば捕虜にするだけだ。

>国際法の専門家見解を引用できないお前の負け。こっちは【日本の戦時国際法の泰斗信夫の見解】
>だ、バーカw
>そもそも軍律は「住民取り締まりの命令」であって、敵兵を処罰するためのものではない。

既に論破済み。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として
ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる
便衣兵のことだ。
だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の
中国兵も軍律の適用対象にしている。