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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆
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0214名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 00:17:56.22ID:hYuUQtcu0
>>197
>「ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用するということ。」

「条文の読み方」に沿った解釈だが、それがどうかしたか?
・「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめる
ことをいいます」

▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

「準用」
「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している
Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、
多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その
法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを
あらわす「適用」と区別される。
「法令用語の常識」林修三 日本評論社
0215名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 00:29:12.21ID:hYuUQtcu0
>>197
次の「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する
実例ばかりだ。

●「準用」の例

「法令用語の常識」林修三 P25〜P27 から

・商法の規定を → 農業協同組合法に
・中小企業等協同組合法の規定を → 輸出入取引法に
・公職選挙法の規定を → 地方自治法に
・商法の規定を → 商品取引所法に

「条文の読み方」法制執務用語研究会 P99〜P100 から

・国家公務員法(秘密を守る義務)の規定を → 内閣法第15条[内閣危機管理監]に
・内閣法15条[内閣危機管理監]に係る規定を → 内閣法16条[内閣官房副長官補]に
・国家公務員法(勤務条件)の規定を → 裁判所職員臨時措置法の規定に
0216名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/11/16(金) 00:54:59.44ID:hYuUQtcu0
>屁理屈を重ねてるだけで、お前の糞レスには何も価値がない。

あっそう。俺のレスが「何も価値がない」というのなら、もうレスを返すことは要らないってことだ。
おまえの負けで終わりだ。
歴史学者も学術論文も、何も出せなかったから、おまえの完敗だ。
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