「準用」 「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、 多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その 法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを あらわす「適用」と区別される。 「法令用語の常識」林修三 日本評論社 0215名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/16(金) 00:29:12.21ID:hYuUQtcu0>>197 次の「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する 実例ばかりだ。