>>248
交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する。これは全ての国際法学者見解で共通している。↓

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件
 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
 (多くの場合死刑)。

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。

「敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るニダ!」は完全なでっち上げ。国際法学者信夫は、戦場で敵兵が
常人の服を着用する事だけでも「許されざるものと解釈すべき」と述べている。

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

★結論★
「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。