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そもそも、ハーグ陸戦条約には違反者を処罰すべき旨の規定はない。↓

 『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、禁止される行為を掲げてはいるものの、違反については、前者は
 締約国の損害賠償義務を定めるだけであり、後者は話し合い解決を予定しているだけで、個人の犯罪として処罰
 すべき旨の規定はない。

水垣は、空襲軍律制定以前の状況について述べているなら、まさに南京事件の時期が該当している。だから、陸戦
条約違反者は、捕えた部隊指揮官が処罰を与えることになる。陸戦条約違反以外のその他の行為についても、特に
規定が無く、捕えた部隊指揮官が判断を下して何ら問題は無かった。↓

 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/205
 205 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/15(木) 23:45:57.48 ID:59mavk6s0
 水垣進氏は、空襲軍律制定以前の状況を述べているだけだ。
 指揮官が勝手に処罰をすれば、後にハーグ陸戦法規違反に問われる。

陸戦条約で唯一裁判義務が課せられたのは【間諜(スパイ)】に対してのみで、便衣の敗残兵に対する裁判義務など
どこにも規定されていない。↓

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日ではこれ
 を戒め、陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』
 とあるが如く、裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。

★結論★
「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判が必要だったニダ!」は宦官在日韓国人肯定派のでっち上げである。