>>253
中卒読解力はお話にならない。↓

 253 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/20(火) 23:38:58.62 ID:02E2u7ad0
 「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」、というようなことを書いている国際法学者見解はない。

捕虜資格は、「交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」、「こうした条件をみたしつつ交戦に従事し
ていた戦闘員」と国際法学者が述べている。交戦資格が中断していた便衣の敗残兵はこれに該当しない。

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
 捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件(※注-制服着用義務等の四条件
 の事)をみたしつつ交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される
 (多くの場合死刑)。

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。

佐藤もこう書いている。↓

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当
 な捕虜であり得ないことは理論上明白である

吉田によれば、便衣の敗残兵が「便衣兵」ではないとするならカテゴリーは「戦時重罪人」だと述べている。
便衣の敗残兵に捕虜資格があるわけないわ。バーカwww↓

 http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html
 吉田氏は、「安全区に逃げ込んだ中国兵」は、「便衣兵」でないとするならば、カテゴリーとしては「戦時重罪人」に該当
 することになる、と指摘します。

「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw