>>262
>冗談抜きに延々と曝すからなw
     ↑
はい、脅迫罪が成立しましたw

どうぞ、おまえの支離滅裂で無茶苦茶な書き込みを晒してろ。おまえの既知外を世の中に晒してろw
俺は既知外とは関わりたくないし、関係ないからw

>ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわ
>wwwwww

あ、そうw 
「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照)

▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

「この読解だけはあり得んわ」というのなら、おまえは何を根拠にして解釈してるんだ?
オイラのHPか?w おまえ独自の妄想か?w おまえの解釈こそ、あり得んわw

「ただし〜準用する」の条文例に対する、おまえのレスは、
>お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw ( >>196

おまえも 「ただし〜準用する」の条文の解釈について、同意してるがw
民法も中支那方面軍軍律も、条文の解釈は基本的に同じだ。
つまり、おまえの中支那方面軍軍律第一条ただし書の解釈が誤りだということだ。
これが結論だ。