>>270
こっちが重要だろうが、キチガイめw
吉田ですら、便衣の敗残兵のカテゴリーは「戦時重罪人」と指摘してるんだとよw↓

 http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html
 吉田氏は、「安全区に逃げ込んだ中国兵」は、「便衣兵」でないとするならば、カテゴリーとしては「戦時重罪人」に該当
 することになる、と指摘します。

何度も言わせんな、キチガイw
それは吉田の【伝聞証拠】だから、きちんと色摩の著書から引用しろよ?インチキ野郎めw

 『国民のための戦争と平和の法』 色摩力夫著(※戦時国際法の専門家)
 重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということです。
 つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。

ジュネーブ追加議定書の解釈でも、西欧諸国の認識は「捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則」だバーカw

 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 第七章 一九四九年ジュネーブ諸条約に追加される二つの議定書について
 三 主要規程の問題点 (三) ゲリラ戦と捕虜資格
 …第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の問題があった。西欧諸国は、
 そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという心理的圧迫に
 よって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。

「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。無理ゲー過ぎw