>>283
>中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。

既に論破済み。

>そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。

既に論破済み。

>「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。

宦官は、おまえのことだってw おまえの渾名は腰抜け宦官だ。忘れたのか?w

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w

>>284
>国際法学者佐藤は、捕えられた敵兵が交戦資格を欠く場合は「非捕獲者に過ぎず国際法上正当な
>捕虜であり得ない」 と述べている。

便衣に着替えた敗残兵は、もともと正規兵であるから捕虜になる権利はある。
便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反をしていないので、捕えられたら捕虜になる権利は
なくなっていない。色摩氏の言う通り。
たとえ便衣に着替えた敗残兵が交戦者の資格がないとしても、処罰するには軍事裁判の手続きが
必要だ。