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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆
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0440名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 00:00:20.08ID:Z0oRsdH70
>>439
>戦闘の職務に従事中の戦場において、敵兵が軍服を脱ぎ捨てて平服を着ることについては、
>下記見解を述べてるわけで、南京戦で引用するなら書き部分を引用するのが適当。

どあほ。
信夫淳平氏が「敵対行為」と書いてるのを無視するのか?
信夫淳平氏が「第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為」と書いて
いるのは無視するのか? 以前にも下記の文章は提示しているぞ。
実際には、便衣に着替えた敗残兵は武器を捨て「敵対行為」をしていない。

戦律罪及び敵軍幇助罪 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇三
(略)
戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止のことが
規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる
者の敵対行為、第二十三条の各号、〜
(以下省略)
0441名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/05(土) 00:00:56.24ID:Z0oRsdH70
はい。結局、まともな反論はありませんでした。
「便衣に着替えた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしていないのに、ハーグ陸戦法規の何条に
違反しているんだ?」という質問に答えられませんでした。
「たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜資格がなくても、処罰するには軍律裁判の手続きが必要
である」という主張にも反論できませんでした。

既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。
結論は、以下の通りです。

(結論)

●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。

●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。
便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる
権利はある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。
たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がなくても、処罰するには軍律審判の手続き
が必要である。

●南京事件はあった。
複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。
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