>>90
>便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反でないし、中支那方面軍軍律違反でもないのに、なんで
>軍律審判にかけなければならないんだ?w ← この回答はいまだに無しw

何度も回答してるわ、バカw おまえが無視してるだけだ。
便衣の敗残兵が何にも違反してないなら、捕虜にして保護するだけだ。
ただし、便衣兵容疑があるのなら軍律審判に送るだけだ。

>便衣の敗残兵は、交戦者資格を捨て去っていたのに、なんで捕えたら捕虜にしなければならない
>んだ?w ← この回答はいまだに無しw

便衣に着替えたから交戦者の資格はないが、もともと中国軍の正規兵だから捕虜にするしかない。
武器を手にしてないし敵対行為もしてない。他に回答があるのか?

>俺もそこは読んだが、BC級裁判は、日本軍に処刑されたのが「民間人のゲリラ」だったから裁判の有無
>が争点になったのだろう。だが、南京戦で問題になっているのは「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」だ
>バカw

ゲリラ活動をおこなっていた容疑のある民間人を、裁判をおこなわずに殺害した。
K-K は次のように書いている。
「正当な裁判をおこなうことなく処刑にあたったことを理由に起訴されており、有罪の判決が出されています。
無裁判が問われており、そのことについて違法性が認められています。」

それなのに、何の違反もしていない、何の容疑もない、便衣に着替えただけの敗残兵を殺害している。
「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」が、捕まった後で敵対行為をしたか?
バカw ちゃんと読め!

>交戦資格を持たない敵兵を無裁判で処刑したから違法と判断された判決があるのか?

東京裁判の第八章に事実認定されている。第八章も判決だ。東京裁判の判決文は、第一章から
第十章まで。
第十章で、「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する」、と有罪判定している。


裁判長はまず初めに「私はこれからジャッジメント(Judgment)を読み上げる」いうところから始めている。
THE PRESIDENT:
I will now read the Judgment of the International Military Tribunal for the Far East.

東京裁判の「判決」とは、当時の外務省の有権解釈によれば、「多数判決」の有罪・無罪の評決
(verdict)と刑である。戦犯裁判に国内の刑事訴訟法をもち出して、どれだけ意味があるかわから
ないが、通常、評決には事実認定も含まれる。
『東京裁判』 日暮吉延 P341