1.当時の国際法、国家間条約では原爆使用が禁止されていない
原爆使用を禁じた条文も項目もない

2.日本は一億総玉砕を唱え民間人は
一人も居なかった。小学生に
竹槍訓練を施すなど、民間人は皆無

3.日本は重慶市に対して無差別爆撃を
行うなど、非難する権利がない

4.戦争の早期終結の為にも
使用せざるおえなかった。

5.日本人は何の罪もないアメリカの若者を
パールハーバーで殺害しており
日本人に原爆使用を非難する権利はない

6.侵略行為を続け、虐殺行為を行い
平和を乱す悪の国には正義の鉄拳を
お見舞いする必要があった

7.アメリカは日本に対して賠償金や
領土の割譲を要求せず、
日本をカルタゴみたいに滅ぼすことも
せず、植民地にもせず独立を尊重。
そうした中での原爆投下は
寛大な処置である