>>257
>第十章判定では、【【無力の市民に対して】】、統制されてない日本軍の暴行等があり、多数の市民が犠牲になったので、日本軍を統制し、市民を保護
>する義務を怠った事について、松井は訴因55で有罪判定されたのに、【【無力の市民に対して】】の部分をまるっきり無視してやがるよ、コイツ。↓

すでに>>256で指摘されているね。
>つまり、
>・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
>・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
>2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された、ですねw

私も既に指摘済みだが、「南京の不幸な市民を保護する」だけであれば、@「これらの恐ろしい出来事」、A「これらの残虐行為」、B「これらの出来事」、C「これらの出来事」に言及する意味がないので、ネトウヨ理論を破綻しているな。



>「日本軍人によつて、大量の虐殺、個人に対する殺害、強姦、掠奪及び放火が行われた」 ← この部分のみに着目して、勝手に【【捕虜殺害】】を含めて
>解釈してるだけ。まさに、【【【拡大解釈】】】。水垣の「敵機搭乗員」に対する見解を、「戦争法違反者」にまで拡大しているのと同じ。これぞ、インチキ!

すでに、>>256でID:6X49ztOe0氏も指摘しているように、文章上、「南京の不幸な市民を保護する」義務だけの防止義務違反ではないことが証明されているにも関わらず、なぜ、「日本軍人によつて、大量の虐殺、個人に対する殺害、強姦、掠奪及び放火が行われた」という内容に捕虜殺害が含まれていないと主張できるのか、その根拠を提示したらどうだい?


>松井は、捕虜殺害に対して、どういう罪が認定されたんだ?きちんと回答しろよ?卑怯者が!

「to control his troops」する義務に反し結果、@「これらの恐ろしい出来事」、A「これらの残虐行為」、B「これらの出来事」、C「これらの出来事」が生じさせた→訴因55有罪。