>>740
よく読め
確認を求めたキックボードは保安部品などを備えたもの
それでも、そのキックボードを用いてる者は歩行者として扱うという、ある意味画期的な判断
詰まるところ、道交法第76条4項の言う「道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」に該当しない状況であれば、キックボードに乗車する事自体は咎められない事になる
なんせ歩行者扱いなので