>>753のつづき
その解釈をする。
最初に余談だが、安心できる点。
第307条2号からは、懐炉は持ち込めるし、使ってもいいってこと(文言が「使用するおそれがない」の係らないところに懐炉とあるから、
反対解釈で懐炉に限り使っていいってこと。他のコンロは使っちゃ駄目だな。)。

さて本題の燃料。
第307条1号の危険品を定める別表第4号で品目番号5の可燃性液体になって該当するな。
揮発油とはいえるし、揮発油に該当しなくても可燃性液体だからな。

ただし、例外なく持ち込めないわけではなく、危険品だけど、持ち込んでいいものもある。それが適用除外。
>>748氏は、その適用除外のことをいっているんだな。

で、適用除外されているかどうか。
念のため別表第4号 危険品の品目番号5の適用除外をみると、
「日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。
ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。」
だそうな。「製品」がなにかは、上にペンキ等、と書いてあるから、その括弧書きも含めて考えれば、可燃性液体を含むけど、100%可燃性液体じゃないもの、だな。

そう、問題は括弧書きだな。
適用除外から「(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)」として可燃性液体そのものは、除かれているのだよ。
だから、適用除外にはならず、結局危険品となって持ち込めない手回り品、となる。
残念だけど、しょうがないな。

他ソース:
ニュースリリース:http://www.jreast.co.jp/press/2015/20160320.pdf

類例:山岳協会の注意
http://www.jma-sangaku.or.jp/tozan/mountain-topics/prohibited/