>>871
未成年者喫煙禁止法

第1条
満20歳未満の者の喫煙を禁止している。

第2条
未成年者が第1項に違反した場合、喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収が行われる。

第3条
未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、刑事罰である科料(1万円末満)に処せられる。

第4条
煙草又は器具の販売者は満20歳未満の者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとする。努力義務という規定のされ方である。

第5条
満20歳未満の者が自ら喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。

第6条
法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して満20歳未満の者に煙草を販売した場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。

拡大解釈で適用されるだろ
メルカリ通報したら一発削除