>>188 難しいとこだよね。規制しても「実効性なき規制」では意味ないし

暗黙の了解的に言えば、俺としては先の「大人なら判れよ」以外に

郵頼の項目

・記念押印
郵便切手を貼る位置、郵便切手の意匠(種類)および押印箇所等を指定した封筒、若しくは台紙またはこれに類するもので、
材質が紙であるもの(1枚の大きさが23.5cm×12.0cm以内のもの。ただし、切手シートのまま押印を希望される場合は、22.9cm×16.2cm以上、33.2cm×24.0cm以内のものとしてください。)

これを敷衍的に適用出来る物と考えている。
まぁこれでも、この範囲ないで限界(裏面とかも(苦笑))に挑戦する自称郵趣家(達)が居そうだけどね。