著作権法 第三十八条  また元歌軍歌や民謡の著作権が切れてないとしても

公表された著作物は、★営利を目的★とせず、かつ、★聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、

著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合★には、

公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。



応援歌は 普通は営利目的でないし、かつ料金対価を得ない だから演奏もできる、

高校野球の応援歌で、替え歌もたくさんあるが、だれが、その替え歌の著作権を主張するヤツがいるんだ?