>>53
ざっくり言うと
いらない

私の知り合いも
狩猟免許取らなきゃ自由に
やれたのにと言ってる

鳥獣保護法について

・日本に生息する鳥獣は鳥獣保護法で守られており、基本的には無断で捕獲することができません。

・鳥獣を捕獲する際には、県や市町村などの役所に許可を得て捕獲する「許可捕獲」と、狩猟期間中に狩猟可能な場所で捕獲する「狩猟捕獲」のどちらかの手続きをして、行う必要があります。どちらの方法で行う場合も、基本的には狩猟免許の取得や申請許可などの手続きが必要です。

・例えば、11月〜3月までの狩猟期間中に狩猟を行う場合は「狩猟捕獲」、農林業被害や生活被害の防止のために春〜秋に捕獲をする場合、「許可捕獲」の手続きを経て捕獲を行うことになります。
※ただし、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣とされ、許可なく捕獲できます。

(1)許可捕獲
「許可捕獲」を行うには、2つの手続きが必要です。
@狩猟免許の取得
A役所への申請
※ただし、垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内では、以下の条件を満たせば、自治体によっては狩猟免許の取得や役所への申請をせずに捕獲が可能です。詳しくはお住いの自治体担当者にお問合せください。
・特定猟具(銃器を除く)を使用すること
・狩猟鳥獣を捕獲すること
・狩猟期間内で捕獲をすること
・狩猟可能な区域で捕獲をすること
・土地の占有者の承諾を得ること