>>657
Q8j、ミラブル、はー先輩の3人でめちゃくちゃな私人間適用の話をしてるのが笑える
憲法上の権利の私人間効力に関する日本における判例・通説は間接適用説
簡単に言えば、憲法上の権利は対国家の権利を規定したものだが、その価値基準は私人間にもある程度通用すると考え、民法の一般条項(信義則、権利濫用、公序良俗など)の解釈に憲法の条項を反映するってこと
私人間における表現行為の規制も例外ではない
私人間で憲法が直接適用されると思ってるのも誤りだし、全く関係ないと思ってるのも誤り