>>694
いや、曖昧でもなんでもないが……
直接は適用されないが、民法の一般条項の解釈に反映される、というのを間接適用と呼んでいるということだぞ
自信の有無の問題ではなく、そういう専門用語だから
あと、君は社会権と自由権の区別が付いていないようだね
生存権を定めた憲法25条などは、法律による具体化を想定した規定なので、具体的な権利を国民に与えたものではなく、国に法律の制定を義務付ける条文だと考えるのが通説(プログラム規定説)
一方で、表現の自由や思想信条の自由などの自由権は、法律によって具体化するまでもなく裁判上請求可能な具体的権利とされているんだよ
そもそも、法律が全て憲法に従っているならば問題になることはなく、法律によって憲法上の権利が制約されたときにこそ問題が生ずるんだが