基礎法学系(法理学、法社会学)
どんどん語ってください
法とは何か、サンクションとは何か、裁判とはどうあるべきか、代替的紛争解決手段、正義論、
棚瀬ネタは不可。棚瀬は頭がいかれてるから 究極的にはその順で書かなくてもいい。
問題があって、それを論じたければ「これまでこの問題に取り組んだ人がどのように解答してきたか」をしっかり分析してから、その上に自説を展開すべき(これは他の学問分野だって当然のこと)。
ただ、試験になれば時間に制限があるから、とにかく最低でも現代の公権的解決(判例)と専門家の見解(通説など)を検討して自説を展開せよといわれてるだけ。
もちろん問題に関係あれば、そして時間があれば古代ギリシャ哲学や古代中国思想や現代イスラム法から説き起こしても良い。
とにかく、目の前の問題を解決するのに必要な知識と論理を総動員せよ。ただし、自分で総動員するのは困難だから、最低でも知識と論理の総動員を目指している学者の意見と、実際に問題を解決してる判例にとにかく触れておけというにすぎない。
あと論理展開には論理学的な道はあるわけで、たんなる主観では決まらないよ。
理論物理学ですら主観的曖昧性はあるわけで、その曖昧さが少しも許せないなら数学をやるしかない。
それとも哲学の論述の採点や歴史学の論述の採点、心理学の論述の採点、経済学(数式を使っていても根本的な思想的対立がある)の論述の採点が法学の論述の採点よりも明確な採点基準を持っていると思う? >ただ、試験になれば時間に制限があるから、とにかく最低でも現代の公権的解決(判例)と専門家の見解(通説など)を検討して
>自説を展開せよといわれてるだけ
ここはわかります。裁判法や訴訟法によって判例は他の裁判官の判断を縛る力があるということも知っています。
当然判例研究をしている学者によって長い間議論を重ねられてできた学説にも価値のあることは認められます。
こういった論じ方の程度の型みたいなのが存在あるのならば、その存在を初学者に示すべきです。
最初のうち、何を勉強しているのかさっぱりわかりませんでした。
>あと論理展開には論理学的な道はあるわけで、たんなる主観では決まらないよ。
>
>理論物理学ですら主観的曖昧性はあるわけで、その曖昧さが少しも許せないなら数学をやるしかない。
>それとも哲学の論述の採点や歴史学の論述の採点、心理学の論述の採点、経済学(数式を使っていても根本的な思想的対立がある)
>の論述の採点が法学の論述の採点よりも明確な採点基準を持っていると思う?
自然科学、社会科学、人文科学で採点基準の曖昧さはまして行くと思います。
あなたが言うのは論理的な正しさはあるから単なる主観ではないが、曖昧な基準で決まるってことですよね?
司法試験の1位と2位の差、ぎりぎりの合格者と不合格者の差ってなんなのですか?
さすがに高校を卒業していれば、論理的な文章というものを書けると思うので、論理的な正しさは
すべての人が持っていると思います。
そうすると、残っている主観的な曖昧さが採点の差がつくポイントになると思います。
結局採点者好みの回答をする人が、上位になるってことですよね?
意見は人それぞれ違っていいものではないのですか?
これでは、価値のある一人の意見と価値のない一人の意見とが存在することを認めてしまっていませんか? スレ違いかもですが質問させてください。
今年9月、賃貸アパートに入居しました。
ところが、この賃貸契約書にある大家さんの名前が故人(今年3月死亡)のものだったと最近になって知らされました。
この賃貸契約書は有効なのでしょうか ?
実際の大家さんは故人の息子です。
アパートでトラブルが頻発し、退去を考えています。
契約時にかかった費用の返還を考えています。 >>50
じゃぁ学者になりなよ。好きに言ったらいい。
ただ、現実を現実として受け止められない人のようだから、ストレスは大きいだろうし、そもそもお師匠さんに鬱陶しがられ大学の職を得られないかもしれないけどね。
>>51
無権代理っぽいけど、それとアパートでのトラブルは、トラブルの内容次第だけど、別に考えなければならないかもね。
賃貸借契約の解除には遡及効がないのと同じく、無効の主張で最初から契約がなかったとするのは違和感がある。
いずれにせよ、簡裁で裁判をやってみな。判事もたぶん優しいし、いい経験になるよ。 >>52
ありがとうございます。
トラブルの内容は‥
入居して数日後から酷い悪臭に悩まされ続けたこと。(アパート下見時にはまったくわからず)
悪臭の原因は真上の住人の「居室内に溜め込んだ尿」
「死臭(半死の状態で寝ており、数日前に死亡していた)」
死後、故人の居室にあった尿瓶の尿がこぼれ私の部屋まで流れてきた。
と‥ もうめちゃくちゃだったのです。
前家賃含め全額返還を求めようと考えています。
嗚呼すみません動揺して酷い文章です。
大家さんは故人の状態(精神的に参っていて引きこもり)を知っていました。
アパートと大家宅は隣同士なのです。 私の私物には酷い臭いが染み付き、特に布団が気持ち悪くて使いたくない。
新しい勤務先の研修初日に死亡が確認され休むこともできず、
大家宅にから死ぬ思いで出勤して一週間になります。
この週末アパートを移りますがその際、全額返還するよう要求しました。 >>52
質問に答えてくださいよ。
現実がそうだからそうだみたいな押し付けがましく結論をつけるのはやめてください。
学者になりたいなんて言ってません。
ただ、この道は向いてないなと思ってます。
人の事こうだって決めつけ、勝った宣言して議論を終わらせようとするのはやめてください。
>>50
パラダイムって知ってる?
価値選択ですらパラダイムで決まるわけ。
ここに自然科学にも社会科学にも人文科学にも差はないよ。もともとパラダイム論は自然科学に適用される議論だし。
司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。決して採点者の主観的好みではない。
採点者の主観でもどうしようもないパラダイムがある。パラダイムさえ理解していれば採点者と反対の価値選択をしていながらもきちんと評価される答案を書くことができる。
ちなみに、高校卒業すれば皆が身につける程度の論理性が問われてるわけではない。試験によって明確に採点しうる程度の論理性の差は十分に考えうる。
たとえば数的推理という試験科目がある。あれを高校卒業程度の人はみんな同じように解けるのか? 明確に採点基準があるだろう。
その数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。たしかにパラダイム自体は恣意的ではあるが、受験生が勉強を通して身につけることができるものであり、決して採点者に媚を売るというものではない。
もしこれが本当に理解できないなら、君は法学に向かないのではなくて、学問全体に向かないだろう(数学を除く)。
学問が何らかの客観性と客観的基準に支配されているという幻想を抱いて、その幻想を追い求めて失敗し失望するのは、
「自分の恋人は常に優しくて魅力的で素敵だ」などと勝手に思い込んでおいて後で「時々不機嫌になることがあって嫌だ」などと失望するようなものだ。
>こういった論じ方の程度の型みたいなのが存在あるのならば、その存在を初学者に示すべきです。
>最初のうち、何を勉強しているのかさっぱりわかりませんでした。
こんなのはただあなたを教えた人の教え方が悪かったか、あなたのセンスが悪かったかでしかないじゃないの?
私は先生に示してもらったし、そうでなくても大学1年生のころから多くの本や論文を読んで論じ方の型をつかんだけど?
別にこれ以下はちょっとしたつぶやきなんだけど、
あなたの論を読んでると、ただの勉強不足のような気もするんだけど・・・。
たしかに最初のころは何やってるかわからない人もいるみたいだし、「結局学者の主観じゃないか」とか思ったりすることもあるけど、
ひたすら勉強してしがみついて行くうちにだんだんコツ(これがパラダイム理解)を掴んできて、自分が一定のレベルに達するころには採点基準など当たり前のようにわかるようになるんだけど。
他の学問は小・中・高あたりから始まるものも多い。でも法学(公民などではなくて解釈学)は高校までは全く習わず、大学からスタートだから最初によく学問の型がつかめないのは当たり前。
なんだか、あなたは自分が思うように勉強できないことを自分のせいではなく、相手(法学)のせいにしているように見える。
これは違ったらごめんなさい。ただ、あなたのレスを見ててそう感じただけです。 >>53
だとすると、本当の問題は真上の住人(の遺族)との間にあることになるよね。
解決が難しそうだ。 >>56
パラダイムについては知っています。
司法試験1位と2位の差はなんですかと聞いているんです?
それに対して、彼らは同じパラダイムの上で論じているって言われても納得できないんですけど、
差は何かと聞いているんですよ?
論文中のパラダイムの量が少なかったり、多かったりするんだったら、わかりますけどw
ズバリこれが「差」だってものを示してください。
以下の()に適切な語を埋め、その理由を簡潔に述べよ。
司法試験論述試験の1位と2位の差は( )である。
ご回答お願いします。
これはつぶやきなんで、
文系の方って話すり替えるの得意ですよね。
そもそも質問に対して的確に答える文化がないというか
自分の好きなことばっかり話すというか
それでいって論理性wとか言うのですもの。
いつも聞きもしない知識を振り回して尊敬をしてもらおうといてきますし。
あっ、これは一般論でなく勉強不足で法学劣等生の私の主観なんでおきにせず。 大家さんから全額返金してもらいました。
本当に参った‥
今夜はぐっすり眠れそうです。
ありがとう。 >>58
お前の、意味不明で文字どおり荒らしの質問に対して、
誠実に答えてやっている人間に対して、
「w」まじりで話すな。
あまりに無礼だろう。
自分は荒らしではないと思っているんだろうが、
お前は荒らしそのものだ。
即刻出て行け。
私には研究者の友人が複数いて、
彼らの性格もよく知っているが、
お前はまったく研究者には向いていない。
方法論云々よりも、議論の相手と真摯に向き合おう
という気が、まったく感じられない。 wを使ったっことについてあやまります。
ごめんなさい。
毎度毎度私の研究者としての適性うんぬんの話になったり、
学問に向いていないだの、
あなたが話を逸らしていることも謝罪してください。
私の適性あるかどうかについて一度もは聞いていないんですが。
議論の相手の人格について何かいうのは、人身攻撃の誤謬というんですよ。
論理学の本で読みました。
私の言っていること、質問していることに対して的確に返答をください。
>司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。
>決して採点者の主観的好みではない。
上の文は>>56の文の引用です。
いかにパラダイムに沿った論述かどうかを見極める基準を教えてください。
採点者の主観じゃないんですよね?何らかな客観的なものがあるんですよね?
私は教えてください!! 小学校でクラスの男の子がカードゲームに興じるのを見て
女の子が「それの何が面白いわけ?」と言ってしまったような
気まずい空気だな
適当におだてときゃ男子と話を合わせるなんて簡単なんだから
彼らの好みについては細かい部分は理解できなくても別にいいんじゃないか >>62
カードゲームの勝敗は、ルールのもとで決まりますよね?
ここの男の子たちのやってるカードゲームは、私から見ると明確なルールが
ないのに、勝敗が決まってしまっているんですよ。
でも、彼らは客観的なルールがあると言い張ります。
それを説明してくださいとお願いしているところです。
このカードゲームが面白いかどうかは個人の自由なんで、とやかく言うつもりはないです。
見た限り、ルールはしっかり理解できてるようだけど
>>先生の言ったことを忠実に答案で再現すれば、とりあえず単位はきます
>>一部の権力者(学者や司法試験の採点官)に媚った論文を書けるようになるのが大事
それに対してこんなのつまえねえだろと言ってんだと思ってたわ >>64
ルールは理解しております。たぶん、、、
察しのとおり、正直面白さがわからないです。
ルール、論じ方の型を理解すれば、ある程度のレベルまでいくことはできます。
単位をゲットすることはできるんですよ、私は。
しかし、テッペンを目指すとすると他の何が必要なのかってことがわからないです。
何か差があるから一位と二位が生まれるわけです。
今はそこが知りたいだけなんです。 そういう話なら誰が問題を作ったかと
その人が想定している模範解答は何か
予想する知識を身につければいいんじゃね
実際、ロースクールでは試験委員の先生が在任してますってのが
売り物の所もあるわけだし >>67
>そういう話なら誰が問題を作ったかと
>その人が想定している模範解答は何か
>予想する知識を身につければいいんじゃね
>
>実際、ロースクールでは試験委員の先生が在任してますってのが
>売り物の所もあるわけだし
採点者が考えている模範解答に沿っているかどうかが
論文の順位の差ってことですよね。
では、模範解答に最も沿った回答であるかどうかを採点者が判断する基準は
なんなのですか? >大学で勉強中ですが、何が正しくて何が間違っているのかさっぱりわかりません。
>先生の言ったことを忠実に答案で再現すれば、とりあえず単位はきます。
>法科大学院を目指していたのですが、向いてないように感じています。
>毎度毎度私の研究者としての適性うんぬんの話になったり、
>学問に向いていないだの、
>あなたが話を逸らしていることも謝罪してください。
>私の適性あるかどうかについて一度もは聞いていないんですが。
>議論の相手の人格について何かいうのは、人身攻撃の誤謬というんですよ。
>論理学の本で読みました。
昔の法解釈論争だな、、、価値判断か客観的認識か。
価値判断の縛りとして来栖さんは責任を持ち出した。
東大民法教授として、我妻さんと川島さんと
どちらが1位か2位かなんて発想はどうでもいいんだろな。 >パラダイムって知ってる?
>価値選択ですらパラダイムで決まるわけ。
>ここに自然科学にも社会科学にも人文科学にも差はないよ。もともとパラダイム論は自然科学に適用される議論だし。
>司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。決して採点者の主観的好みではない。
>採点者の主観でもどうしようもないパラダイムがある。パラダイムさえ理解していれば採点者と反対の価値選択をしていながらもきちんと評価される答案を書くことができる。
>ちなみに、高校卒業すれば皆が身につける程度の論理性が問われてるわけではない。試験によって明確に採点しうる程度の論理性の差は十分に考えうる。
>たとえば数的推理という試験科目がある。あれを高校卒業程度の人はみんな同じように解けるのか? 明確に採点基準があるだろう。
>その数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。たしかにパラダイム自体は恣意的ではあるが、受験生が勉強を通して身につけることができるものであり、決して採点者に媚を売るというものではない。
>>56の文って文系の学者の書く駄文の中の駄文みたいな文章だな。
つーか、こいつ学者だろうな。パラダイムw数的推理wって言葉使いたいだけだろ。
鳩山元総理のしゃべりと遜色が無いわ。
こんなんばっか書いてるやつに研究費当てるぐらいなら、ホームレスとかを援助したほうが、
世の中のためだろ。
まあ、文系の学者なんて人間界の絶滅危惧種とか天然記念物みたいなもんだからな。
こんな奴いてもいなくて変わらん気がするけど、人類の多様性保全のためってことで
これ以上否定的なことを書くのはやめておこう。 >>71
あなたは聡明な方だと見受けられます。
法解釈論争で検索したら、いろいろすっきりとしました。
ありがとうございます。
私の疑問は、すでに語りつくされていることだったんですね。
学者、法曹の世界ってあーでもないこーでもないと反論反論で
ワケ分かんないプライドを守るのに必死な方ばかりの世界だと思ってました。
きっとどの業界に行こうがプライドの高い方はいるだろうし、学問に関係ないかもしれません。
こういった議論が積み重ねられた上で現在の制度が成立していることを
認識できたことが今回の収穫です。
しかし、こういった議論を知らない学者や法曹をがいそうな気がしてならないです。
周りの学生も、ダブルスクールの勉強、解釈論ばかりですし。
彼らは資格ゲットすることやいい年収をもらうことが人生の目標な気がしてならないです。
悪いことではないのですが、会話をしていて物足りないものを感じます。
私はこういった法哲学の講義を大学で必修にすべきではないかと考えます。
ようやく心のなかのわだかまりがとれた気がします。
もう少しこういった分野の本を読み自分の見識を深め、進路を決定したいと思います。
このスレで相手をしてくれたみなさん本当にありがとうございます。 シンポジウム「ドイツ債務法改革の7年」
1.趣旨説明
2.契約解除
3.帰責事由
4.売主の瑕疵責任
5.消滅時効
比較法研究、最新号
「時効法の改正」法政研究77巻2号
>>60
出て行けといった人が出ていってしまった件について。
相手の人格否定ばかりで日本語の会話すらできない方でしたね。
皮肉を言うのは一人前なのに、論点を合わせることができないとは。
研究者の友人がいるということは40代以降でそれなりの大学出ているんだろうけど。
こんなに沸点が低くて社会常識がない奴はどんな職業についてんだろ。
こういう偏屈な奴は学者とかオナニーするのが仕事みたいな職業しかつけんないんだろな。 現在の債権法改正検討作業においては、本来型債権者代位権に関する限り、根本的な部分における解決策は提示されていない
NBL2010.10.1
59ページ
犬HK解約に成功した!
光テレビの導入と同時に、アンテナの線をテレビから引っこ抜いて、犬に連絡。
すると
『確認が済んでないので契約解除できません。
うかがって確認したいので都合いい日をご連絡ください』
と犬から封書がきた。
電話連絡し、待ちかまえる。
家に入れる前に、
『立ち入り調査の権限ってあるのか』と聞く。
犬『ありません。任意です』
『じゃ、立ち入り調査するのはうちだけなのか、それはおもしろくない』
犬『確認がとれない場合だけ、確認させてもらってます』
で、線がつながってないのを確認したわけだが、犬があきらめない
犬『線をつなげば物理的に見れます。解除できません』
『じゃどういう状態が物理的に見れない状態なんだ』
犬『アンテナ無いとかテレビが無いとか』
『ちょっと待ってろ』そのころはすでに激怒していたオレは、屋根に登ってアンテナの心臓部を取り外してきた。
で、めでたく解除できたんだが疑問がある。
『立ち入り調査権は無いが確認しないと契約解除させない』
『確認のため結果的に強制家宅捜査される』
これって何かの法律違反してないだろうか
教えて、エロい人
http://www.youtube.com/watch?v=WP3R6wdzkV4 文系の学者爆発しろー!!!
学会のオナニスト、社会に影響を与えれるような研究をしましょう。 出て来いよ。>>60おい。また公然オナニーをお願いします。 最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の終了)@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。
と一般化してしまうのは問題ではありませんか?
http://www.moj.go.jp/content/000056296.pdf 議事録51頁〜62頁
民法規定の機能についての質問です。
瑕疵の定義は契約の解釈に任せてしまう債権法改正検討委員会案で十分でしょうか?
物の通常の使用を妨げる客観的瑕疵について、買主が悪意もしくは重過失で売主が善意の場合にも売主は瑕疵担保責任を負うこととなるのでしょうか?
法制審民法部会第15回議事録19頁〜21頁 http://www.moj.go.jp/content/000054976.pdf
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、
それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(判例を改正が) 追認しているように見える場合でさえ、まさにその「追認」が密接な関係を構成する。「改正」はこれらとの関係で意味を獲得している。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、
というのである。 前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
近時の「民法(債権法)改正」目的・趣旨の再検討と法解釈方法論
法律時報82巻12号
犯罪を犯さないことは、罪を犯すことであり
罪を犯さないことは、犯罪お犯すことである。
以上だ。 消費者契約法を充実すべきと提言する日本銀行内の金融法委員会
「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
http://www.flb.gr.jp/
有罪も無罪も同じ
理由 同じ罪だから。
罪を犯すのであれば犯罪を犯さないことで
罪を犯さないのであれば犯罪を犯すことである
犯罪と罪は犯罪とは罪を犯しているのにしていないことにすることだ。
罪とは罪を犯していないのに罪を犯したことにすることだ。
両方同じ罪だ。
ようは引き分けということだ。 法律に触れないことをやるには。
法律に触れないとは取ることだ。
法律(網)くぐるにはまず自分を小さくすることでわない。
法律(網)法律に触れないとは法律(網)くぐらないことが最も大事だ。
理由 法律(網)くぐらないことをすることによって法律(網)に
くぐらせることができ、法律(網)取れば
法律(網)に間違いなく触れることだ。
名前: 右翼
E-mail:
内容:
法律に触れないことをやるには。
法律に触れないとは取ることだ。
法律(網)くぐるにはまず自分を小さくすることでわない。
法律(網)法律に触れないとは法律(網)くぐらないことが最も大事だ。
理由 法律(網)くぐらないことをすることによって法律(網)に
くぐらせることができ、法律(網)取れば
法律(網)に間違いなく触れることだ。
法律に触れないことが取ることであり
法律にさわれることができ、
法律を表現することができた。
表現とはひっくり返すことである。
ひっくり返すとは取ること同じだ。
俺が裁判官になった。 >>81
http://www.moj.go.jp/content/000056296.pdf 法制審議事録30頁、50頁〜62頁
860 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 00:15:26 ID:???
継続的契約だから賃貸借の当然終了というのはなにか変だなぁ
866 :氏名黙秘:2010/11/21(日) 08:51:03 ID:???
賃貸借の当然終了だと、担保責任とか問えなくなる?
俺は人から間違とる言われることやる
理由、正しいことは何一つ無いからである。
法律に触れないことをすることは。犯罪です。
法律に触れることは罪です。
裁判になったときは有罪を主張するべきだ。
法律とは、網である。
松本 智津夫は死刑にはできない
理由 有罪を主張しているからです。 ビジネス法務(中央経済社)http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/
特 集: 法制審の議論で見えた債権法改正「契約」の変更点
・法制審で審議された重要論点(棚村友博)
・「詐害行為取消権」適用の縮小による私的整理とその事業譲渡契約への影響(川畑和彦)
・不実告知が取消事由とされた場合のM&A契約(青山大樹)
・「将来債権譲渡」明文化による債権譲渡担保契約・債券売買契約の見直し(米山健也)
・約款規定の新設と不当条項規制(渡邉雅之)
・「短期消滅時効」廃止等の問題点(和田一郎)
ふつう実定法学ゆうんは、現行の法制度を基礎として紛争を合理的に解決するために法をどない解釈・適用したらええかという問題を扱うんやけど、
それに対して、法哲学は、実定法学がある種当然の前提にしとる法制度と法思考のありかたを探究の対象としてるんやな。法ってどないなもんや
ねん、とか、法の世界で正義ゆうたらどうゆうもんやねん、とか、法を解釈したり適用したりゆうんはどないな作業・営みなんか、とか、どないしたら
法の世界で正義に適った解決をもたらすことができんねん、とかゆう、えらあ難しい問題を多角的に検討するんが、法哲学なわけや。
ま、はっきりゆうて、法制度や法思考についてああでもないこうでもないと色々考え、思索を巡らすんが、法哲学の基本ゆうことになるわけや。
せやから、あれこれごちゃごちゃ考えることは性に合わへんとかゆうんやったら、まあやめといたほうがええで。悪夢的な思考の、出口すら見えへん
迷宮を楽しめるくらいやないとついていかれへんさかい。
それから、こん授業、事前の予習と授業への積極的参加(単なる出席ちゃうで)を要求されるさかい、そのつもりでおってや。まず、必ず毎回、
事前に渡した20〜40頁ぐらい)の文献を読んできてもらうで。それから、これまた毎回、それを読んでることを前提とした課題もやってきてもろて
提出してもらう。授業では、ワイが、文献をちゃんと読んできたか確認するためであると同時に、文献の内容理解を深めるための質問やら、
その質問に対する回答へのつっこみやらをやらせてもらうし、さらには色んな問題を出して、それについて考えてもろたりするから、
そのつもりでおってや。
せやから、文献を読んだり、考えたりするのが嫌いや、ゆうんやったら、この授業はまったく向かへんから、気ぃつけてや。 特別企画
債権法改正を考える
産業政策から見た債権法改正の論点
――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野
金融法務事情2010年11月25日 号(1910号)
ビジネス法務(中央経済社)2011年1月号(11月20日発売)
特 集: 法制審の議論で見えた債権法改正「契約」の変更点
・法制審で審議された重要論点(棚村友博)
・「詐害行為取消権」適用の縮小による私的整理とその事業譲渡契約への影響(川畑和彦)
・不実告知が取消事由とされた場合のM&A契約(青山大樹)
・「将来債権譲渡」明文化による債権譲渡担保契約・債権売買契約の見直し(米山健也)
>>56
パラダイムって知ってる?
価値選択ですらパラダイムで決まるわけ。
ここに自然科学にも社会科学にも人文科学にも差はないよ。もともとパラダイム論は自然科学に適用される議論だし。
司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。決して採点者の主観的好みではない。
採点者の主観でもどうしようもないパラダイムがある。パラダイムさえ理解していれば採点者と反対の価値選択をしていながらもきちんと評価される答案を書くことができる。
ちなみに、高校卒業すれば皆が身につける程度の論理性が問われてるわけではない。試験によって明確に採点しうる程度の論理性の差は十分に考えうる。
たとえば数的推理という試験科目がある。あれを高校卒業程度の人はみんな同じように解けるのか? 明確に採点基準があるだろう。
その数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。たしかにパラダイム自体は恣意的ではあるが、受験生が勉強を通して身につけることができるものであり、決して採点者に媚を売るというものではない
>数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。
意味がわかりません。
こんな文章を書く人ってどんな頭の構造してるんだろうか?
文系の学者は事業仕分けされてしまえー!!!!!!!! 世の中には本物の権威と偽物の権威がいるだよ。
まずは本物に出会うことかと。 昨今の就職事情や大学の就職予備校化を考えると、
もう大学教育について考えなおさなければならない時が来たのかもしれない。
いくら高尚なことをやっているようにふるまっても、
文系の学問はオナニーだと民衆に知られてしまったようだし。
学会も身内でオナニーの見せ合いをしているだけだし。
専門家同士の議論も噛み合ってないことが当たり前になってしまっているし。
無駄に大学ばかり作るから、本物とか偽物とかが生まれてくるんだよな。
んでもって、一端の学生に学者のオナニーだと批判されて、取り乱すのは本物じゃねーよ。
とりあえず、学問のあり方みたいなのを考えなおさなければいけないな。 この分野で本物の権威ってのは
多分、学者じゃなくて官僚や裁判官だと思うわ 法学者に本物はいないと。
学者は判例とかを学説によって秩序づけているだけですものね。 「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、というのである。
前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf
東京大学法科大学院ローレビュー第5巻 昔、「実定法と法哲学の対話」とかいう題名の書物があったが、
ある学者は、「いかに話がかみ合わないかがわかったのは大変な収穫だ」
みたいなことをコメントしていた。
ダメだこりゃ >>105
キチガイみたいな法学者って、法学者はみんなキチガイだろ。
しょせんは国家権力の御用聞きが仕事だからなw
現在の国家体制の中で重箱のスミを突っつくだけだろ。
しかも裁判ときたら、市民感覚だもんね。
法学のことは、法学者より隣の魚屋の爺さんに聞けってことだろ。
アホクサ。こんなもん学問じゃねえよ。 「サルコジ、ベルルスコーニ、都知事、某府知事、某市長…。私は、彼らは大して危ないとは思わない。
だが、彼らが、彼らを弄り忌避し批判する人々自身の無意識・欲求を代弁する構図になっているのに
そこに後者が気づいていないのがよくないと思う。彼らを舐めてはいけない。」
「では、どうするか。一つは、彼らに対して、自由や平等の意味、自由主義や民主主義が含意する徳性、
公/私や社会的なものについての反省などを説教する道だ。
例えば、井上達夫・齋藤純一・大屋雄裕あたりが、
彼らに説教する図でも想像してみるといい。殆ど何も期待できないと思う。」
「都知事の発言に対して先ず応答すべきは、都職員とテレビ局員である。
障害者や難病患者やマイノリティを業務対象として身分を保証され給与を得ている都職員・テレビ局員が、
己の存立を賭けた反撃をするべきである。これは代行主義ではない。職員・局員自身の欺瞞性が突かれているのだから。」
by 小泉義之 上の方にあったパラダイム説に一票。
おそらく高名な学者になると論文中のパラダイム力を知覚できるようになるんだと思う。 >>109
字の綺麗さ
論文試験は、恋人へのラブレターだと思って書くのが肝 >>106
>「いかに話がかみ合わないかがわかったのは大変な収穫だ」
ワロタ。
法曹目指してる友人と会話すると脊髄反射で否定、あげ足取ってくるよ。
すぐ感情的になるし、なんでも知っているような顔するし、すごく子どもっぽい感じがするよ 現行法にどんな不具合があって改正されなくてはならないのかが、さっぱり判らない。
損害賠償をすれば事情変更を認め契約解除ができるなど
国民生活に深刻な影響を与える債権法改正まで含む。
法制審民法部会 http://www.moj.go.jp/content/000058276.pdf 5ページ
就業規則を不利益に変更する場合にも…事情変更の原則の規定(が適用されてしまう)
さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。
安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
大学2年の者です。抽象的な質問で申し訳ありません。
民事裁判で民法と商法を両方とも適用できてしまう場合がありますが、
民法だけあれば十分ではないのですか?
わざわざ、商法を用意しておく理由がわかりません。 >>116
それは、商法に書いてあることを、例えば編立てとかをして、全て民法典に直接書き込めば
いいだろ、ってことか?それとも、特別法の商法なんていらなくて、現行の「民法」の規律を
すべて商行為にも適用すればそれで済むじゃねーかってことか?
前者なら、法典作る側が見やすいようにがんばってんだろ。
後者なら、特別法なんていらない、民法の解釈論でなんとかなるって部分は確かにあるけど
それでも足りない部分があるって立法者が判断したから特別法があるんだろ。
というか、そもそも「両方とも適用できてしまう場合」ってなんだ?
特別法が適用される場合にはその限りで一般法は排除されることになるけど、そういう意味
じゃねーのか? 書き方が悪かったです。後者です。
法学って欲しい結論を得るために解釈をこねくり回すんですよね?
解釈論でどうとでもなるなら、民法だけあればいいのでは?
というのが私の疑問でした。
商法典の下に様々重要な判例がぶら下がっていて、
今更無くす訳にもいかないのかな?というのを書き込んだあとに思いつきました。
勉強不足でおかしなことを言っているかもしれませんが、
解釈の部分なんておまけではないのかなと思います。
解釈の部分が他人を納得させるのに足るものにするのが、
法学の役割なのはわかります。
しかし、お互いの利害対立があるから、裁判所まで来て争うわけで、
裁判に納得しようがしまいが、裁判所の決定に両者は従うのだから、
結論の部分だけが大事ではないかと。
裁判所の判断の理由の部分に説得力があろうがなかろうか、
裁判の当事者が納得しないと言えば、それまでの代物でしかないのではないのか?
特にあってもなくても意味が無いではないか?
結論の妥当性みたいなものを統計とか使って研究していくなり、
陪審制みたいに一般との合議制にするなり、
結論の部分をより洗練していくことが大事ではないかなと。
Aでもない、Bでもない、Cでもない、じゃあ、結論なんなんだよ
みたいな解釈論は勉強していてつまんないです。 仰るように、反制定法的解釈を含めた様々な広い利益衡量を解釈として容認するならば
商法などなくても、民法の規定のみで広く市民の関係を規律できるかも知れません。
しかし、その疑問を推し進めていくと、裁判官が利益衡量を行ないさえすれば妥当な結論
を得られるのだから、法令それ自体不要であるという議論にならないでしょうか。
実際、アメリカのリアリズム法学などでは、判決形成過程で法律が演じる役割はそれほど
高いものではなく、まず先験的に妥当する結論があり、これを説得する手段として法令が
援用されるに過ぎないと考える者もいるようです。
しかし、かような考えはすでにお気づきになる点かもしれませんが、民主主義との著しい
緊張の可能性孕んでいます。国民から民主的に選ばれた裁判官の法宣言が民主的正統性
を有するのは、法律に従っているからです。その結果「解釈」には自ずと限界が生じます。
その限界がどこに引かれるのか、どこからが国会の専権で、どこからが解釈でなんとか
できるのか、は必ずしも明らかではありません。そして、、明白に法律を適用した結果
であるとは認められない場合には、その非明白性に比例して、司法判断の民主的正統性
への疑義が増大するわけです。
これを解決するには、立法府が予めできるかぎり具体的なルールを設定しておく必要ある
でしょう。この意味で、なんでも解釈でできるんだから特別法は要らないんじゃないか、という
主張は有り得ないではないのですが、現在では支持を得ていないものと思われます。
>>119
貴方のような文章を打てない時点で、私は法学は向いてないように思いました(笑)
憲法で裁判官の独立が規定されているので、どんな判断下してもいいのではないかと思います。
しかし、そうすると国会で作った法律に何の意味があるのだということになってしまい、
民主主義に反してしまうのでないかというはなしですよね。
民主主義を損なわない程度に立法府の連携して、裁判所は独立していないといけないと。
だから、立法の段階で裁判所の解釈の幅みたいなものを考える必要があるとわかりましたし、
解釈の幅みたいなものが、裁判所の独立なのかなと思いました。
それならばと思うのですが、裁判に国民を参加させる陪審制にすればいいのではないかと思うのです。
そうすれば、裁判所は自分の判断に責任を国民に押し付けることができるんので、
民主主義には反しないはずです。
まあ、きっと今さら何かを変えるというのは、
いろいろな方の利害関係が絡んで難しいのだろうなと思います。
すごく勉強になりました。ありがとうございます。 >>120
【訂正】 119の3段落、2行目の「国民から民主的に選ばれた」を、「国民から民主的に
選ばれたわけではない」に訂正いたします。正反対の意味ですね(‥;)申し訳ありません。
確かに、憲法上は裁判官の独立を保障していますが、これは例えば法律に明確に反する
司法判断をしても減給されたり辞任させられたりしないというだけの話で、法律に反しよう
が何をしてもよいと積極的に認める趣旨ではありません。
現に、憲法は76条3項において、「裁判官は、…法律に…拘束される」と述べています。
立法の段階で裁判所の解釈の幅を考えている具体例としては、行政事件訴訟法9条2項
などが挙げられますが、このような規定は、逆に司法権への侵害になるのではないかという
議論もあります。難しいですところですよね。
さらに、陪審制の件ですが、これにはパッと思いついただけで2つの論ぜられるべき点が
あります。まず、陪審制ははたして民主的要請に適うのかという点、そして、司法への
民主的コントロールはどの程度及ぼすべきなのかという点です。
まず、前者の議論ですが、民主的というときに想定している「民」はあくまでも全国民です。
これを、無作為に選んだ数人の者が代表できるのか、という疑問があります。
そして、さらに根本的な問題ですが、司法は非民主的であることにも一定の価値があるの
です。例えば、構造的少数者(いわゆるマイノリティ)の人権が侵害されているときに、
司法が民主的であれば、これを救済することは困難になるのではないかという風に議論
されます。したがって、非民主的な司法を必要な限りで民主的コントロールを及ぼす手法
として、裁判官を法律に拘束させれば足りるのではないか、むしろその限りでのみ民主的で
あるべきなのではないかと問われるわけです。 >>121
ありがとうございます。
なるほど、私の素人考えではいろいろ弊害がありそうですし、
すでにいろいろな考えが用意されていそうですね。
しかし、今の日本の解釈学の意義を積極的に肯定したり、
裁判制度を積極的に採用している理由はないように思います。
日本の近代化の際、大陸法の影響を受けたのがそもそもの始まりで
様々な議論をした結果、現状維持が妥当としてきたのかなと思いました。
やはりこの釈然としない感じが私の法学を好きになれない理由なのかなと思います。
法学者は、決定するのを避けている、責任を負いたくないとしている印象を受けます。
>>122
このニヒリズムを克服し超人にならねば。
とりあえず法学部やめよう。 >>123
おっしゃるとおりかも知れませんが、決定するのは裁判官の仕事、理由をつけるのが学者
の仕事、なあんて語弊も多そうですがそんなふうに思っています。
お互い自分の道を進んでいけたらいいですね。 >>124
>法学者は、決定するのを避けている、責任を負いたくないとしている印象を受けます。
ごめんなさい。批判的でした。
というのも、決定を下すなんてが傲慢だ、
その責任を負いたくないとする心理が自分自身にあるように思います。
だから判断の基準を自分の外のもの、客観的な事実に基づく統計に求めようとか
相対的に自分の責任の薄まる陪審制がいいのではないかと考えているようです。
もし裁判官になって、人の人生を左右する決定を下せるのか?
本当に人間に正しい判断なんてできるのか?そんなのただの傲慢ではないのか?
ゼミで雄弁に意見を述べる友人見ていると、ああは成れないなと感じます。
今日読んだ環境問題の本に、こうありました。
未来のことなんてわからない。
未来のことばかり考えて悲観せず、その時その時を一生懸命やればいい。
>決定するのは裁判官の仕事、理由をつけるのが学者の仕事
時には裁判官が葛藤しながらも決定を下すこともあると思いますし、
学者は学説を通じて間接的に裁判の決定に対して働きかけていると思います。
それぞれが現実であって、一生懸命やっているんだったらそれでいいじゃないかぐらいに
思えるようになりました。
自分の進路についてはまだ検討の余地がありますが、今はどんな方向に行こうがやっていけそうな気がします。
ご丁寧な対応ありがとうございました。 自分の中でAとA’を作って話し合いする
思考方法なのかな >>123
現在の法学を打破し再構築するような天才になればよい。 気鋭の刑法学者小林憲太郎が法哲学者にギャフンと言わされる。
雑誌「法の理論」28号で刑罰論特集。刑法学者2名、法哲学者2名が
それぞれ論文を掲載。コバケンは刑罰論の小講義という論文を載せる。
(要旨)
法哲学者は刑法学者の議論を理解してないので刑法学からの問題状況を解説。
同29号で刑法学者、法哲学者が互いの論文についてコメントを掲載。
瀧川裕英のコバケンに対するコメント。
法学教室と変わらない法学部初学者向けの低レベルな「小講義」を法哲学雑誌に載せるな。
コバケンが法哲学者が刑法の分野に口をつっこむなら刑法学者と同等の研究を
しろというのでは、法哲学者は何も言えなくなる。コバケンは刑法学会の「番犬」だ。
このコメントに対するコバケンのリプライ。
最低限の文献を読むのは礼儀だ。おいらの敬愛する東大学者である佐伯仁志と
道垣内弘人も『刑法と民法との対話』では異分野の本をしっかり読み込んでるぞ。
(と、コバケンお得意の師匠筋よいしょは今回も健在w)
瀧川は刑法学者と同等の研究をしないと批判するなというのでは学際的主張はできない
と批判しているのに、コバケンは最低限の文献を読まないのは無礼だと議論をすり替えている。 (今回の民法大改正は)「当事者の合意重視」の改正だとされているくだりであり、
保守的な新自由主義的・市場主義的な潮流に乗ってしまいかねない
解釈論的に見解が分岐している場合でも、
「民法改正検討委員会の委員の意見の実定化」ということになっている。・・・
他の解釈論的主張を排斥することの責任をどのようにとるのか
近時の「民法(債権法)改正』目的・趣旨の再検討と法解釈方法論:法律時報2010.11
消費者契約法を充実すべきと主張する
「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
http://www.flb.gr.jp/
産業政策から見た債権法改正の論点
――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野 (金融法務事情2010年11月25日 号1910号)
パブリックコメントの手続は、部会における審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある(筒井)
事情変更の効果「裁判所に、当該契約の解除を求めることができる。…
裁判所は、解除を認めるに際して、当事者の申し出た適切な金銭調整のための条件を付すことができる」
との規律は、特に濫用の危険がある。
法制審民法部会資料19ページ、23ページ、
http://www.moj.go.jp/content/000058277.pdf
445 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん
446 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか
「正しさ」の議論における、認識説と客観主義との違いはなんでしょう? 各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。
準備会でさえ自由な討論はなかった。 宿題ではないんです。
井上達夫先生の助手論文を今読み始めたのですが、
冒頭でこれらを相互互換的に用いているようだったのでお聞きした次第です。
法哲学に関する書籍としては、アルマと二十世紀の法思想くらいしか読んだこと
がなかったもので、一般的な用語法というものが分からずにいます。 私は所帯持ちなのでもっとも、それほど長くはならない可能性がある 448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:???
やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理
http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf
部会資料5-2 http://www.moj.go.jp/content/000059836.pdf
部会資料7-2 http://www.moj.go.jp/content/000033453.pdf
450 :氏名黙秘:2011/01/26(水) 08:56:09 ID:???
通常のように甲案、乙案などの条文案に対するパブ・コメにしてほしい。
452 :氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:57:01 ID:???
パブリック・コメントの手続は今回の1回だけなら現在の論点整理は「最終」論点整理だろ
46 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:???
弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して
広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから
一部の民法学者の私物にさせるまじ
47 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:???
>>46 たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、議論のたたき台になるべきものなのに、
全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。ネットでも公開すべきだ。
48 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:???
それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBLNo.126)に解説をつけただけ。
49 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:???
心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。ただし、いずれも廉価ではないですがw
しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。そんな都合のいい話はありません。
最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。
どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。
一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。
それが資本主義というものです。
50 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:???
16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。
17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります 債権時効の効果を履行拒絶権とし、援用権者を基本的に債務者とするほか、
不法行為に基づく損害賠償請求権を含めて債権一般の時効期間を3年から5年とする
論点整理13頁、14頁、16頁、21頁
http://www.moj.go.jp/content/000068982.pdf
民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)
「債権法改正の基本方針」は、共同保証人の分別の利益をなくし、事業者の保証は連帯保証とする。
しかし共同保証人の分別の利益を失くすべきではない
分別の利益があっても約定すれば分別の利益はなくなる。
分別の利益をなくせば全部責任となって、分別の利益と同様の利益を得るには一部保証を特約しないといけなくなる。
また事業者といっても個人事業者などもいる。
事業者の保証は、連帯保証としてしまうのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき
さらに時効期間満了の効果についても、
「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」銀行法務21、2010年1月号、原
法制審資料8-1 http://www.moj.go.jp/content/000049084.pdf
974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?
975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。
976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか
977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。 477 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 07:50:36.27 ID:uE6eCOZw
「濫用的会社分割と詐害行為取消権〔上〕―
東京高判平成22年10月27日を素材として―」
商事法務No.1924
478 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 08:50:14.82 ID:???
現行民法で十分でしょ。特に不都合は起きてない。
479 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:43:03.30 ID:???
債権法改正にあたり、具体的に改正の影響を受ける民法の10テーマ
(時効、債務不履行、債権譲渡ほか)について、民法(債権法)改正検討委員会ほか法制審議会などの最新の議論を取り上げて解説。
“弁護士”の視点・立場で、各改正案の問題点を指摘
債権法改正を考える
〜弁護士からの提言〜
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/025858.html
480 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:45:48.35 ID:???
『民法(債権法)改正の論点と実務』商事法務 大阪弁護士会編
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
債権法改正検討委員会の「検討が行われている。しかしながら、
伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が
必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、もっと慎重でなければならない。
不実表示の一般法化に関する一考察(三枝)・民事研修646号2ページ
民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)